投稿日:2013年9月9日
最近、流行っている「シェアハウス」などについて国土交通省が建築基準法違反の「違法貸しルーム」であり是正指導を進めることを発表しました。
シェアハウスのように一つの建物や部屋に複数の人間が居住するものは建築基準法においては「寄宿舎」に該当するとしました。そして建築基準法の「居室の採光(建築基準法第28条第一項」や「建築物の間仕切り壁(第114条第二項)」などの規定を満たすことが必要であるとあるとされました。
・「凸凹を設けて空間を上下に区画する」で部屋を増やしている。
・「壁・床・天井により二段に区画された空間を設ける」で部屋を作っている。
などが違反になるとしています。
このシェアハウスは当初は戸建てが多かったのですが、ここにきてマンションの区分所有で行われる「違法貸しルーム」が増えています。タワーマンションで実施される例もでてきていまして、使用者にすれば、安くて、都心に住めて便利で、設備の最新で快適であるので募集をすればすぐ埋まるようになっています。
このままでは、ブームではなくて新しい賃貸住宅として定着しかねないという状況下にもなってきましたので、是正指導が改めて発表されたということです。
国土交通省の各都道府県の建築行政主務部長あての文としては
■多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策の一層の推進について
「オフィス、倉庫の居住以外の用途に供していると称しながら多人数の居住実態がある建築物、マンションの一住戸又は戸建て住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物において、防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある状況で使用されている実態が判明しています。
このような建築物については、既に「多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について」において、国土交通省より情報提供を受けた物件等について、立ち入り調査等の実施や違反物件の是正指導等を行うことをお願いしていますが、居住者の安全性を速やかに確保する観点から、引き続き、下記の事項に十分に留意のうえ、立ち入り調査等の実施や違反物件の是正指導を進めていただくようお願いいたします。」