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平成25年の税制改革大綱の住宅税制について

投稿日:2013年1月25日

平成25年度の税制改革大綱が自民党より発表になりました。その中で住宅税制に関することは国税で7件で地方税で2件ありました。主には期限の延長と控除額の拡大となっています。
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる。
①住宅の取得金等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金の年末高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10年間)の最大控除額を次のとおりとする。
イ. 一般住宅の場合
居住年:平成26年1月から3月。借入限度額:2000万円、控除率1.0%、各年の最大控除額20万円、最大控除額200万円。
居住年:平成26年4月から平成29年12月。借入限度額:4000万円、控除率1.0%、各年の最大控除額40万円、最大控除額400万円。
ロ、認定住宅の場合
居住年:平成26年1月から3月。借入限度額:3000万円、控除率1.0%、各年の最大控除額30万円、最大控除額300万円。
居住年:平成26年4月から平成29年12月。借入限度額:5000万円、控除率1.0%、各年の最大控除額50万円、最大控除額500万円。
注.1 認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定炭素住宅をいう。
(2)認定長期優良住宅の新築などをした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するととともに、次の措置を講ずる。
①対象住宅の新築等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の対象住宅、標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額、控除率及び控除限度額を次の通りとする。
居住年:平成26年1月から3月。対象住宅:認定長期優良住宅、控除対象限度額500万円、控除率10%、控除限度額50万円。
居住年:平成26年4月から平成29年12月。対象住宅:認定長期優良住宅・認定炭素住宅、控除対象限度額650万円、控除率10%、控除限度額65万円。
(3)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成24年12月31日)を平成29年12月31日まで5年延長するとともに、次の措置を講ずる。
①特定の改修工事をして平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の改修工事限度額、控除率及び控除限度額を次のとおりとする。
イ.省エネ改修工事の場合
居住年:平成25年1月から平成26年3月。改修工事限度額200万円(300万円)、控除率10%、控除限度額20万円(30万円)
居住年:平成26年4月から平成29年12月。改修工事限度額250万円(350万円)、控除率10%、控除限度額25万円(35万円)
注1. カツコ内は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額及び控除限度額である。
ロ. バリアフリー改修工事の場合
居住年:平成25年1月から平成26年3月。改修工事限度額150万円、控除率10%、控除限度額15万円
居住年:平成26年4月から平成29年12月。改修工事限度額200万円、控除率10%、控除限度額20万円
(4)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる
工事完了年:平成26年1月から3月。耐震改修工事限度額200万円、控除率10%、控除限度額20万円。
工事完了年:平成26年4月から平成29年12月。耐震改修工事限度額250万円、控除率10%、控除限度額25万円。
(5)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、次の措置を講ずる
(省略) 各年の控除限度額4万円から7.5万円、最大控除額60万円から62.5万円
(6)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除制度の特例について、適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額及び控除期間(10年間)の最大控除を次の通りとする。
(省略)最大控除額 360万円から600万円
(7)特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の手用対象となる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることを証する書類(加入後2年以内のものに限る)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
■地方税

(1)平成26年分以降の所得税において住宅借入金特別税額控除の適用がある者(平成26年から平成29年までに入居した者に限る。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする。を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、次の控除限度額の範囲内で減額する。

(省略) 控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)から7%(最高13.65万円)

(2)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる中古住宅である家屋に係る地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることを証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年以内のものら限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。

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