投稿日:2012年9月24日
「日本再生戦略」に掲げられた「防災・減災に資する施設の容積率の緩和等の規制緩和」と「既存不適格建築物等に係る制度の見直し」というものを受けて、建築基準法施工令の一部を改正する政令が9月14日に閣議決定され、9月20日に施工されました。
改正のポイントは
①既存不適格建築物に係る規制の合理化
既存不適格建築物に係る増築又は改築の特例処置について、増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の一を超える大規模な増改築であっても、地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊等のおそれがない場合には、現行の構造耐力規定の全てに適合させることを求めないものとする。
つまり、今まで建物面積の半分以下の耐震工事なら、現状の建築基準法の基準を満たさない建物でもリフォームできたのを、半分を超えても工事ができます、ということです。
これで耐震リフォームがやりやすくなる建物が増えます。
②容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池(床に据え付けるものに限る)を設ける部分、自家用発電設備を設ける部分及び貯水槽を設ける部分について、その床面積を一定の範囲内で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
つまり、防災用のものは容積率ら外します、ということです。
これは主に、東京都でマンションを建築する場合に義務づけられる防災設備を容積率からばすして設置しやすくするということです。