投稿日:2012年8月1日
消費税の引き上げが国会で審議されていますが、それが通ると住宅に関しては引き渡しの時期の問題が出てきます。
現在での案では、請負(注文住宅など)と分譲によって変わりますので、よくよく注意をしていただければと思います。
現在で検討されている案は
■請負の場合
ケース①平成25年10月1日(指定日)以前に契約したが、引き渡しが平成26年4月1日以降になってしまった場合は、経過処置として消費税率は5%となります。
ケース②契約日にかかわらず、平成26年4月1日以前に引き渡しとなねものは消費税率は5%です。(現行どおり)
ケース③平成25年10月1日(指定日)以降に契約して、引き渡しが平成26年4月1日以降になつた場合は消費税は8%になります。
つまり、平成25年10月1日を指定日として、それ以前に契約したものは経過処置として消費税率は5%が適用されるということです。
■分譲の場合
ケース①平成25年10月1日以前にマンションの契約をしますが、その際に内装等の仕様・規格を注文した場合は、引き渡しが平成26年4月1日以降になっても、消費税は5%が適用されます。
ケース②契約日にかかわらず、引き渡しが平成26年4月1日前ならば消費税は5%となります。
ケース③契約日にかかわらず、引き渡しが平成26年4月1日以降になってしまったら、消費税は8%になります。
つまり、指定日前に「内装等の仕様・規格を注文した」分譲契約は、引き渡しが遅れても経過処置として5%が適用されるということです。