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消費税引き上げにおける経過処置について

投稿日:2012年8月1日

消費税の引き上げが国会で審議されていますが、それが通ると住宅に関しては引き渡しの時期の問題が出てきます。

現在での案では、請負(注文住宅など)と分譲によって変わりますので、よくよく注意をしていただければと思います。

現在で検討されている案は

■請負の場合

ケース①平成25年10月1日(指定日)以前に契約したが、引き渡しが平成26年4月1日以降になってしまった場合は、経過処置として消費税率は5%となります。

ケース②契約日にかかわらず、平成26年4月1日以前に引き渡しとなねものは消費税率は5%です。(現行どおり)

ケース③平成25年10月1日(指定日)以降に契約して、引き渡しが平成26年4月1日以降になつた場合は消費税は8%になります。

つまり、平成25年10月1日を指定日として、それ以前に契約したものは経過処置として消費税率は5%が適用されるということです。

■分譲の場合

ケース①平成25年10月1日以前にマンションの契約をしますが、その際に内装等の仕様・規格を注文した場合は、引き渡しが平成26年4月1日以降になっても、消費税は5%が適用されます。

ケース②契約日にかかわらず、引き渡しが平成26年4月1日前ならば消費税は5%となります。

ケース③契約日にかかわらず、引き渡しが平成26年4月1日以降になってしまったら、消費税は8%になります。

つまり、指定日前に「内装等の仕様・規格を注文した」分譲契約は、引き渡しが遅れても経過処置として5%が適用されるということです。

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