投稿日:2012年3月27日
このたび宅地建物取引業法施工規則が改正され、物件が津波警戒区域内である時は重要事項として説明することが必要となりました。
「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月27日から施工されたことにともない、宅地建物取引業法施工規則が改正されて、取引対象となる物件が津波警戒地域内にあると時は、その旨を取引の相手方に重要事項として説明することが必要となりました。
今後、新築一戸建てを買う時は、津波警戒地域内であるかどうかを知らされることになります。
今後、津波警戒地域の変更が予想されていますが、それを正しく知って買うことができるようになりました。このように住宅にとって重要なことが重要事項説明で行われるので、重要事項の説明は長くて面倒くさいですが、しっかり聞いて、内容を確認しましょう。