投稿日:2012年2月2日
東日本大震災で液状化被害が起きた千葉県浦安市の住民らが2日、液状化対策を怠ったのは違法として分譲住宅地を開発・販売した三井不動産とグループ会社を相手取り、計約7億円の賠償を求め、東京地裁に提訴した。
三井不動産が81年、同市内の埋め立て地で分譲・販売を始めた3階建て住宅(タウンハウス、70戸)のうち、27戸32人が原告となった。
訴状によると、同市で震度5強を記録した東日本大震災で住宅の敷地が液状化。建物が傾き、地面が陥没するなどの被害が起き、転居が必要となった住民も出た。原告側は「分譲当時、三井不動産は液状化の危険性を認識していたのに地盤改良工事を実施しなかった」と主張し、地盤改良工事費や建物の取り壊し費、慰謝料などを支払うよう求めた。
■住民が安心できる法的整備が必要
住宅の建築にあたり建築基準法にそった確認申請と検査が行われるが、今回の物件はその通りおこなわれたものとなると、液状化による被害は建築基準法で違法とは言えなくなる。
また、液状化の危険があるということを予見できていれば、それは宅地建物業法で告知義務になるが、それもたぶん三井不動産は知りうることを告知しているとすれば、宅建業法でも違法とはならない。
住民側のことを考えるとおかしいと思うが、企業側に落ち度は少ないとなると勝訴は難しい。ただ、それでよいのかという問題が残る。
住民は三井不動産の住宅であるから品質が高く安全で安心してすめる住宅であると思い購入したのです。それが「想定外」の液状化でしたので被害がでてしまいました。ですむわけではない。
これは、今回の震災では多くはなかったですが、予想される首都圏の地震ではかなり多くでる問題です。
首都圏の新築一戸建て分譲住宅において、震度6強以上が予想されるエリアでは同じ問題がおきる可能性が高いと思われます。
その時に、住民側の被害を救済する手段がないとすれば、そのための法的整備などが急がれると思います。