投稿日:2011年12月23日
今年の8月末に宅地建物取引業法の施工規則の改正があり、それが10月より施工されました。
内容は
・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
この3つは、主に投資用マンションの悪質・強引な勧誘をやめさせるためのものです。
その中身は、夜9時以降の電話禁止とか、一度断ったら2度とかけてはいけないとか、消費者保護の観点にたったものですが、施工から2ケ月経って、かなり浸透してきたようです。
不動産業者は営業がしつこくて嫌だから、名前・住所・電話は教えないというお客様は多いです。そのために、大手の有名な業者は優良なお客様会員が多いですが、中堅・零細で真面目な業者はお客様が全然集まらず困っています。そのために余計な広告宣伝費を使わざるをえなくなります。すると、本当はもっと安くお客様に販売できるものが、余計な経費が乗ってしまい、結局お客様が損をします。
こういうダーティなイメージを少しでも柔らげて、真面目な零細業者でもキチンとお客様に正確な情報を届けられるようになり、社会全体で無駄な経費をかけることなく、住宅の価格を低減して、より多くの人が良質な住宅に住めるようになってもらいたいです。
このような公正・明確な情報・基準をお客様にお届けするのが、この「新築一戸建てマイスター」の役割です。