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平成24年度住宅・土地関係税制改正概要

投稿日:2011年12月15日

平成24年度の住宅・土地関係税制改正が決定されました。

項目としては

1.新築住宅に係る固定資産税の軽減処置を2年間延長
2.住宅取得等に係る贈与税の非課税処置について
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合は1500万円。それ以外は1000万円。
3.認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
4.住宅及び土地の取得に係る不動産取得税率の特例措置を3年延長
5.宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の特例を2年延長
6.住宅及び住宅用地の取得に係る不動産取得税の特例を2年延長
7.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を2年延長
8.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及繰越控除制度の特例措置を2年延長
9.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の特例措置を2年延長
10.認定省エネルギー住宅に係る軽減措置の創設
・10年間1%を残高4000万円を限度に減税
・登録免許税の税率の軽減措置
11.特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得課税の特例措置を3年延長
12.特定住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除制度を年延長。

とありますが、ほとんど延長で、創設は認定省エネルギー住宅の住宅ローン減税のみで、あとは省エネ・耐震性住宅の贈与税1500万控除のみとなります。

今年の住宅政策よりはやや後退となりますが、なんとかできるものをやってきたという感じです。

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