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震度7に耐えるには性能表示・耐震等級2以上が必要。

投稿日:2012年3月10日

震度7に耐えるのは、性能表示制度で耐震等級3に該当するものといえるでしょう。

性能表示の規定は
・耐震等級 1
極めて稀に数百年に一度起きる地震による力に対して倒壊・崩壊しない程度
・耐震等級 2
極めて稀に数百年に一度起きる地震による力の1.25倍に対して倒壊・崩壊しない程度
・耐震等級 3
極めて稀に数百年に一度起きる地震による力の1.5倍に対して倒壊・崩壊しない程度
このようになっています。
この100年に一度発生する地震による震度は6弱と想定されています。

また、震度階級とは気象庁が定めているものですが
震度7とは震度計による計測震度が 6.5以上
震度6強は 6.0以上6.5未満
震度6弱は 5.5以上6.0未満
震度5強は 5.0以上5.5未満
震度5弱は 4.5以上5.0未満7
と規定されています。

つまり
耐震等級1が、震度6弱ですから
耐震等級2が、その1.25倍なので計測震度が7.5に耐えるということです。
耐震等級3が、1の1.5倍ですから計測震度9に耐えるということです。

ただ、気をつけなければいけないのは、「震度7」が計測震度「6.5以上」ということです。
6.5以上は全て震度7ということになります。

今回の首都圏直下型地震の震度見直しで、震度7地域が広がりましたが、その計測震度がどのくらいになるかは発表されていません。

 となると、首都圏直下型地震が想定されている地域に、新築一戸建てを購入・建築するならば、性能表示の耐震等級2以上でなければいけないということになります。
 安心なのは耐震等級3が望ましいでしょう。

 これが、直近の地震対策の基準と考えてください。

東日本大震災を経験し、特に「首都圏直下型地震の発生確率70%」で「震度7が大規模なエリアで発生する」というように変わりましたので、地震対策も以前の「耐震等級1で充分」であったのが不足となってしまいました。

 では、すでに買ってしまった人は、地震保険に入るしかないでしょう。
半壊・倒壊したときに補修・建て替えができるようにすべきでしょう。2重ローンは厳しいです。

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